遊ぶ権利
遊ぶ権利
IPAと子どもの権利条約
IPAと子どもの権利条約
子どもの権利条約は、子どもの基本的人権を国際的に保障するための条約で、1989年に採択後、1990年に発効されました。 日本は1994年に批准しました。
子どもを18歳未満とし、国際人権規約(1976年発効)が定める基本的人権を、その生存、成長、発達の過程で特別な保護と援助を必要とする子どもの視点から詳説したものです。 前文と本文54条からなり、子どもの「生存」、「発達」、「保護」、「参加」という包括的な権利を実現・確保するために必要となる具体的な事項を規定している条約です。
その「子どもの権利条約」31条に、遊びに関する権利が記されています。
<遊ぶ権利>
<遊ぶ権利>
第31条
締約国は、休息及び余暇についての児童の権利並びに児童がその年齢に適した遊び及びレクリエーションの活動を行い、並びに文化的な生活及び芸術に参加する権利を認める。
締約国は、児童が文化的及び芸術的な活動並びにレクリエーション及び余暇の活動のための適当かつ平等な機会の提供を奨励する。
これを、もっとわかりやすく言えば・・・ 子どもの権利を守ると国連に約束した国は、子どもが体や心を休めたり、ゆとりを持って、年齢にあった遊びやレクリエーション活動をしたり、文化や芸術に自由に参加できるようにしなければならない。 ということです。